<2024年4月1日現在>
コミュニティライフ重要事項説明書
1. 相談窓口・営業日等
居宅介護支援事業所コミュニティライフ
TEL:077-576-5672 FAX:077-544-2508
代表連絡先 □大野 善樹:090-2282-5683
営業日 月曜日~金曜日 ※土日祝祭日除く営業時間 9:00~17:00
※緊急時は携帯にご連絡ください。
担当者 主任介護支援専門員
2.事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所の指定番号
・サービス提供地域
・事業所名 居宅介護支援事業所コミュニティライフ
・所在地 大津市瀬田五丁目28番11号
・指定番号大津市指定 第2570102380号(平成20年6月1日指定)
・通常実施地域
大津市、草津市(草津市は介護保険者が大津市の被保険者に限る)の区域とする。
(2)従業員職 2名(管理者含む)
管理者の業務内容
利用申し込みの調整、業務状況把握、情相談等の処理、給付管理、人事労務管(兼務)理、人権啓発、労働環境衛生、その他。※管理者は、主任介護支援専門員である。
主任介護支援専門員の業務
業務内容アセスメント、サービス計画の作成、常勤サービス担当者会議の開催、計画内容の説明同意、モニターリング、サービス提供事業所との連携、給付管理の業務を行う。
2. 居宅介護支援事業の目的
自立支援を目的とします。
3. 運営の方針
能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう支援します。多様な事業所から総合的かつ効率的にサービス提供されるよう配慮します。また、居宅サービス計画に位置づけた理由を求めることが可能です。サービス事業者、地域包括支援センターや介護保険施設等と連携し、介護保険法ほか関係法令を遵守します。
5.居宅介護支援の内容とその提供方法
(1)居宅サービス計画の作成
◇事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際し、次の点に配慮します。
◇介護状況の把握に努めます。
◇介護者及び本人に効果的な情報を複数提供します。
◇サービスの担当者から専門的見地からの情報を求めます。
◇希望する場合には、本人等の同意を得て主治医等の意見書を求めます。
◇サービスに係る必要な費用等の概算を本人等に説明します。
◇居宅サービス計画原案と利用票及び別表を作成し費用の概算も含めて説明し改めて本人等の同意を確認します。
◇その他、居宅サービス計画作成に必要な情報収集を行います。
(2)サービス事業者との連絡調整
◇円滑にサービスが提供されるよう連絡調整を行います。
◇施設等へ入院・入所を希望する場合は連携し情報提供します。
(3)実施状況の把握、評価
◇サービスが効果的に提供されるよう本人の状態を定期的に評価します。
◇介護者と本人等双方の合意及びサービス事業者の合意・調整をもって居宅サービス計画の変更を行います。
(4)要介護認定申請等に対する協力、援助が円滑に行われるよう協力援助します。②事業者は、本人等が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。(5)給付管理を作成し、滋賀県国民健康保険団体連合会に提出します。
6.利用料金
(1)居宅サービス計画作成の利用料金表 (2024年4月改正に伴う料金改定に準拠)
□ 通常、居宅介護支援にかかる自己負担はありません。未納分と給付額の差額において負担された金額が差引きして多い場合にその金額が払戻しされます。【
基本料金】常勤換算1人あたりの取扱件数要介護1・2要介護3.4.5区分
(ⅰ)45件未満
11,620円
15,097円
居宅介護支援費 (Ⅰ)
(ⅱ)45件以上60件未満の担当数
5,820円
7,532円
(ⅲ)60件以上の担当数3,488円4,515円
②当事業所では、介護支援専門員常勤換算で1人あたり担当数は45件未満を目標値としています。
【加算項目】 【加算の料金】
※1初回加算3,210円/回
※2入院情報連携加算Ⅰ (1月につき)2,675円/月1回迄
※3入院情報連携加算Ⅱ (1月につき)2,140円/月1回迄
※4ターミナルケアマネジメント加算加算算定しません。
※5通院時情報連携加算535円/月1回迄
※6緊急時等居宅カンファレンス加算2,140円/月2回迄
※7①退院・退所加算Ⅰイ4.815円/入院・入所期間中1回迄
②退院・退所加算Ⅰロ6.420円/入院・入所期間中1回迄
③退院・退所加算Ⅱイ6.420円/入院・入所期間中1回迄
④退院・退所加算Ⅱロ8.025円/入院・入所期間中1回迄
⑤退院・退所加算Ⅲ9.630円/入院・入所期間中1回迄
加算項目の説明
※1 新規にケアプラン策定または要介護状態区分が2段階以上の変更認定を受けたとき算定。
※2 本人が病院又は診療所に入院した日のうちに、病院・診療所の職員へ利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定。入院日以前に利用者情報を提供した場合は情報提供日を含み、営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を含む日以内に情報提供等を行ったとき算定。
※3 本人が病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日までに、病院・診療所の職員へ利用者に係る必要な情報提供した場合に算定。営業時間終了後に入院し、入院日から3日目が営業日以外の日の場合は、その翌日を含む日以内に情報提供等を行ったとき算定。
※4 当事業所においては加算算定いたしません。
①在宅で死亡した本人に対し、終末期の医療やケアの方針に関する本人等の意向を把握した上でおよび死亡日前日14日以内に2日以上、本人等の同意を得て、居宅を訪問し本人の心身状況等を記録し、その記録を主治医および居宅サービス計画位置づけたサービス事業所に提供した場合に算定。
②ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した本人について、24時間連絡できる体制を確保、かつ必要に応じて居宅介護支援を行うことができる体制を整備しているとき算定。
※5 本人が病院又は診療所において医師または歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、
医師または歯科医師に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の情報の提供を行うとともに、医師
または歯科医師から本人に関する情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、本人1人につき月1回まで算定。
※6 本人の状態の急変等に伴い、本人に対する訪問診療実施の保険医療機関や在宅療養を担う医療機関の保険医の求めにより、本人宅でカンファレンスに参加し、必要に応じて居宅・地域密着型サービスの調整を行った場合に月2回まで算定。
※7 退院又は退所に際し当該施設等職員と面談し、本人に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画を策定し、必要な居宅・地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定。居宅サービス開始月に調整を行う場合に限る。福祉用具の貸与が見込まれる場合は、福祉用具相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。
①カンファレンス以外の方法により必要な情報提供を1回受け取った場合。
②カンファレンスにより必要な情報を1回受け取った場合。
③カンファレンス以外の方法により情報提供を2回以上受け取った場合。
④カンファレンスによる情報提供を1回、カンファレンス以外による必要な情報を1回受け取った場合。
⑤必要な情報提供を3回以上受け取り、うち1回以上はカンファレンスにより受け取った場合。
(2)交通費
①実施地域内 大津市、草津市(保険者が大津市の被保険者に限る)交通費無料
②実施地域外 大津市、草津市以外の地域へ訪問・面接した場合 有料道路料必要
実施地域内と同じく交通費は徴収しませんが有料道路代金が発生した場合は、事前に有料道路使用の了解を得てその実費分をご負担いただきます。
7.契約の解除
口頭や書面により、いつでも契約解除できます。解約料は必要ありません。
8.利用料等の滞納
費用の滞納 当該請求書の日から30日以上未払いが経過し、さらに30日間未払いの場合、契約を解除し未払金をお支払いいただきます。
9.介護支援専門員の変更希望
他事業所への変更を希望される場合は、遠慮無くご相談ください。
10.サービスの利用方法
利用の開始 ご自宅へお伺いし契約締結後にサービス提供開始となります。
①本人等のご都合でサービスを終了する場合
口頭または書面で連絡によりいつでも解約できます。
②当所都合でサービスを終了する場合
終了予定の1カ月前迄に書面通知し他事業者を紹介します。
③自動終了(以下の場合自動的にサービス終了となります。)
・本人が病院や介護保険施設に入院入所した場合
・要介護認定区分が要介護状態に該当しない場合
・本人が亡くなった場合
・その他
本人等が当事業所や担当者に対して、契約継続しがたい背信行為を行った場合は、書面通知し直ちにサービスを一旦中止又は終了し、大津市および担当の地域包括支援センターと連絡調整および連携し対処します。
11.本人等の居宅訪問頻度の目安
自宅訪問の頻度 毎月1回以上訪問します。
12.秘密保持と個人情報の保護
◇秘密の保持
事業者と従事者は、サービス提供で知り得た本人等に関する秘密を同意または正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。
◇個人情報の保護
① 事業者は、本人等からあらかじめ書面で同意を得ない限りサービス担当者会議等において本人等の個人情報を用いません。
事業者は、本人等に関する個人情報が含まれる記録物は、善良な管理者の注意を持ってサービスの終結・完結した日から5年間保存し、その後第三者への漏洩を防止する手立てを講じて当方にて処分します。
13.損害賠償
居宅介護支援に関する居宅サービス計画において当事業所が賠償すべき責任が発生した場合は、本人等と協議のうえ誠実に対処します。賠償に関する紛争可決は本人の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。
14.苦情・ハラスメント・相談の当事業所以外の対応窓口
①大津市役所介護保険担当課 電話 077-528-2753
② 県国民健康保険団体連合会 電話 077-510-6605
15-1.事故発生時の対応と防止策
サービスの提供にあたり、事故が発生した場合は、速やかに本人等および市町村、関係機関に連絡を行なうと共に必要な措置を講じる。事故の原因が、明らかに当事業所の責任において発生した場合は、可能な限り速やかにその損害賠償に応じます。
事故発生の場合、「事故報告書」に記載し、市町村、関係機関と連絡調整および報告し文書保存します。
事故発生が予見される事例(ヒヤリハット)が生じた時は、事業所内で共有し、その分析を踏まえ予防のための改善策を検討し予防対策を職員に周知徹底するとともに、職員には事故防止のための各種研修等を受けるよう努めます。
15-2.非常災害発生時の対応
事業者は、災害発生の際にも当該事業が継続できるよう、職員の安全を確保しつつ、滋賀県、各市町村、地域包括支援センターおよび関係機関と連携し、本人等の生命を守る対応に努めます。
16.人権擁護・虐待の防止
事業者は、本人の人権および権利の擁護、虐待の防止等のため必要な指針を策定し、責任者を配置し、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対して研修の機会を確保し防止に努めます。
サービス提供により虐待の疑いのある事案を早期発見または関係機関より連絡を受けた場合は、速やかに担当地域の包括支援センターと連携・通報します。
17.暴力団排除
当事業所を運営する法人の役員及び事業所の管理者及びその他の従事者の全ての者は、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律8平成3年法律第77号」第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でありません。また、当事業の運営について暴力団員の支配を受けません。
18.居宅サービス計画に占める訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合の状況
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、本人等に対して前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合および各サービスの同一事業者による提供割合を別紙により開示します。
19.事業継続計画(BCP)
業務継続計画(BCP)の策定により、自然災害や感染症が発生した場合においても、本人が継続して 指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定し、その計画に従い 必要な研修と訓練を行います。
20.感染症対策(衛生管理)
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその協議し、対応指針等を作成し掲示する。研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努めます。
21.法人の概要
法人名称
株式会社コミュニティライフ
設立 平成20年4月28日
代表者名 代表取締役 大野善樹
所在地等 滋賀県大津市瀬田五丁目28番11号
代表電話 ℡:077-576-5672
営業所数 単独型居宅介護支援事業所:1ヵ所
名 称 居宅介護支援事業所コミュニティライフ
事業目的
当社は、次の事業を営むことを目的とする。(定 款)
① 高齢者障害者が住み良い地域社会づくりに貢献するため、社会資源の開発・関係諸機関との連携、支援、教育に関する事業
② 社会福祉法及び介護保険法ほか関係法令に定める相談援助に関する事業、居宅介護支援事業所の運営に関する事業
③ 前各号に附帯する一切の事業
経営理念
ともに認めあい、ともに喜び、ともに分かち合い、ともに生きる、地域社会と生活を創る
経営方針
一、だれもが住みよい地域社会生活づくりをめざします。
一、有効かつ適正な地域の社会資源を育みます。
一、地域に根ざし信頼される人と企業を育てます。
